有給休暇を、「統一支給日に一斉付与、ただし入社から統一支給日まで6か月を超える場合は、入社日の6か月後に初回の有給休暇付与をする」方法を解説します。
目次
付与方法のイメージ
ここでは、例として「4月1日」を基準日とします。
Cさん、Dさんの場合
Cさんは、5月1日に入社しました。
基準日(統一支給日)は、4月1日ですが、労働基準法では、入社6か月後に1回目の支給(10日)が付与されていなければなりません。
今回のルールでは、Cさんは、
- 5月1日に入社して、その6か月後の「11月1日」に10日が付与されます。
- その後、次に訪れる基準日4月1日に、11日が付与されます。
- その後も、毎年4月1日に勤続月数に応じた日数が付与されます。
それでは、Dさんはいかがでしょうか。
Dさんは、
- 1月1日に入社して、その3か月後に基準日4月1日を迎え10日が付与されます。
- その後、翌年の4月1日に、11日が付与されます。
- その後も、毎年4月1日に勤続月数に応じた日数が付与されます。
まとめ
初回付与日
入社6か月後の日付が、統一支給日より先に来る場合は、入社6か月後に初回付与されます。
入社6か月後の日付が、統一支給日より後になる場合は、統一支給日に初回付与されます。
統一支給日(基準日)が、4月1日の場合…
- 4月2日~9月30日に入社した場合は、入社半年後に付与に初回付与。
- 10月1日~4月1日に入社した場合は、4月1日に初回付与。
Artemis Collierの設定
上記で解説したように有給休暇を与えるためには、次のように設定します。
- 有給支給ルール…統一支給日に支給する
- 統一支給方式…入社日毎に支給し、その後は統一支給日に支給
統一支給方式を選択すると、基準日(統一支給日)の入力エリアが表示されます。
- 統一支給日は1つのみ設定できます。
●年次付与される有給休暇の日数
付与日数は、マスタ設定[有給休暇]→有給付与日数が支給されます。
(例)統一支給日「4月1日」に設定
■2023年4月1日入社の場合
2023年4月1日:有給付与日数画面の6ヶ月行に入力した「10日」が付与(1回目)
2024年4月1日:有給付与日数画面の18ヶ月行に入力した「11日」が付与(2回目)
2025年4月1日:有給付与日数画面の30ヶ月行に入力した「12日」が付与(3回目)
■2023年5月1日入社の場合
2023年10月1日:有給付与日数画面の6ヶ月行に入力した「10日」が付与(1回目)
2024年 4月1日:有給付与日数画面の18ヶ月行に入力した「11日」が付与(2回目)
2025年 4月1日:有給付与日数画面の30ヶ月行に入力した「12日」が付与(3回目)
共通
従業員の設定画面では、指定した入社日に該当する基準日(有給付与日)が自動入力されます。
マスタ設定[基本]→従業員 画面
- 入社から半年を経過している従業員を登録する場合は、会社の管理状況に合わせた次回有休付与日、次回予定勤続月数を手入力して設定が必要です。
●アルテミスに登録するタイミング
有給付与予定日の後に、アルテミスに従業員を登録した場合、その登録する日が入社から半年以内ならば、自動で有給支給年別勘定が登録されます。
(1)…アルテミスで従業員の設定を2023年5月に行っており、その従業員は2023年1月1日に入社しました。
(2)…有給休暇タブで、未来日の次回有給付与日と次回予定勤続月数が自動入力されます。
(3)…有給支給年別勘定に、支給しているはずの有給休暇が行追加されて入力されます。
(4)…支給日数「10日」が自動入力されますが、週の労働日数が少ないだとかで実際の支給日数が異なる場合は、必ず正しい日数に修正してください。
※情報が自動入力されるのは、入社日から半年を経過していない登録に限ります。
ご不明点は、画面右下のサポートボタンからArtemisサポートまでお問い合わせください。
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