有給休暇支給ルール画面では、会社ごとで決められている有給休暇の支給に関するルールを設定できます。
- 有給休暇の原則(労働基準法)についての解説は「有給支給の原則とは?(入社日毎に支給)」で記載しております。
<全体図>
それでは順に項目を確認していきましょう。
目次
共通の入力項目
- 有給支給ルール「入社日毎に支給する」を選択した場合この共通入力項目の説明をご覧ください。
- 「労働基準法に準拠します。」を選択すると自動で労働基準法に準拠する値が入力欄に反映されます。
| 項目名 | 説明 |
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有給休暇付与ルール |
有給休暇の年次支給について、従業員の入社日を基に従業員ごとに決定するか統一支給日に一斉支給するかを指定してください。 ・入社日毎に支給する... 有給付与日数画面の設定に従って支給されます。 従業員の入社日を基に有給休暇付与日を決定します。 ・統一支給日に支給する... 指定された有給休暇支給方式を基に有給休暇付与日を決定します。 会社で有給休暇を統一支給日に支給する場合こちらを選択します。 ・有給休暇支給方式を選択した場合の入力項目についての説明はこちら |
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出勤率 |
有給休暇を支給するかの判断に使用されます。 設定された率を満たした場合に有給休暇は自動的に支給されます。 |
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出勤率計算の為の端数処理 |
小数点以下の端数処理方法を指定してください。 |
| 項目名 | 説明 |
| 繰り越し可否 | 取得しなかった有給休暇を、次の年に繰り越すことを可能にするか指定してください。 |
| 一度に繰り越しできる上限 | 有給休暇を繰り越しできる上限日数です。 |
| 最大日数 |
保有できる有給休暇の最大日数です。 |
| 消化順序 |
有給休暇を消化する順序です。 [古い方から利用]もしくは[新しい方から利用]を指定してください。 |
| 時効年数 |
有給休暇の時効年数です。労働基準法115条では年次有給休暇の付与から2年を経過すると、時効により消滅するとしています。 |
| 項目名 | 説明 |
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一年間で取得可能な 時間有給日数 |
一年間で取得可能な時間有給日数です。 ※時間有給とは? 年次有給休暇を時間単位で取得できる制度のことです。 1年に5日を上限として取得させることが可能で、5日を超えた分については 通常通り1日単位で有給休暇を取得することとなります。 |
| 「計画的付与制度」において、年次有給休暇の日数が不足する労働者への対応 |
年次有給休暇の計画的付与制度を利用している場合、有給が不足している従業員の扱いを指定してください。 [出勤日とします]:出勤日として扱われます。この場合、対象日に打刻を行うと出勤簿の事由が「出勤日」に変更されます。 [特別休暇を付与]:特別休暇として扱われます。出勤簿の事由は「特別有給休暇」になります。(※有給残日数は消化しません) [労働者を休業させて休業手当を支払います]:出勤簿の事由は「使用者の責に帰す休業日」になります。給与計算の設定により休業手当が支給されます。 |
| 項目名 | 説明 |
| 60時間を超える法定外労働の割増率 |
60時間を超える法定外労働の割増率を設定できます。 法令では、50%以上の割増賃金の支給が必要ですが、Artemisでは60時間以下の法定外労働時間についての割増率は別で計算します。(25%分) トータルで50%の割増賃金を支給する場合、こちらへは「25」を設定してください。
給与項目の設定方法はコチラになります。 |
| 代替休暇利用フラグ |
※現時点ではどの画面へも影響しない項目です。リリース後ご案内します。 チェックを入れた場合… 従業員が60時間を超える法定外労働をした場合に、割増分の代替休暇を取得させることができます。代替休暇を取得するかどうかは、従業員が選択できます。 (代替休暇の利用方法については、別のヘルプページで詳しくご紹介します)
■代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率 代替休暇を取得した場合に、給与として支払う割増賃金率です。 |
有給休暇付与ルール
[統一支給日に支給する]を選択した場合
- 有給休暇の統一支給(斉一的取扱い)について詳しくはこちら
統一支給の方式を選択します。
入社日に支給
支給日を統一するために、入社日(当日)に特別有給休暇を支給する場合に利用します。
詳しくはこちら:有給支給の斉一的取扱いとは?(統一支給日)
従業員の週の労働日/入社日を設定し、入社日に付与日数に入力された日数分の年次付与(継続勤務6か月)が支給されます。
統一支給日には、有給付与日数画面に設定された日数(継続勤務1年6か月~)が毎年支給されます。
(例)統一支給日は4月1日で、付与日数10日に設定している場合
5月1日に入社した場合、入社の日に統一支給日1で設定された10日が支給さます。
次回の有給支給日は4月1日に11日(有休付与日数画面の設定によります)が付与されます。
| 項目名 | 説明 |
| 行追加 | 行追加をクリックして設定を追加できます。 |
| 削除 |
行が不要になった場合、チェックボックスにチェックをつけてください。 最後の登録時に更新ボタンをクリックするとチェックを入れた行は削除されて登録されます。 |
| 統一支給日 |
入社日の有効開始日と有効終了日の範囲内で入社した従業員に、年次付与する有給休暇の支給日です。毎年この統一支給日に支給されます。 統一支給日に支給される日数は、有給付与日数画面の日数が支給されます。 ※ここの付与日数に入力した日数は、入社日に支給されます。 統一支給日に支給される年次付与とは関係しません。 |
| 週の労働日 |
週の労働日数です。
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| 入社年月日[から] | 入社日の範囲内の開始日です。 |
| 入社年月日[まで] |
入社日の範囲内の終了日です。 ・週の労働日ごとに、1年分の入社年月日の入力が必須です。 |
| 付与日数 |
入社日に支給する有給休暇の付与日数です。 その後、設定した統一支給日に初回の年次付与がされます。 |
- 有給付与日数画面
有給休暇年次付与[管理者]画面で、特別支給された記録を確認できます。
入社日から最初に訪れる統一支給日に支給
詳しくはこちら:有給支給の斉一的取扱いとは?(統一支給日)
統一支給日に有給休暇を支給する場合に利用します。最大12の統一支給日を設定できます。
有給休暇は付与義務があるため、一般的には年2回(以上)の統一支給日を設定します。
(例)統一支給日1に4月1日、統一支給日2に10月1日を設定する。(他は空欄)
| 項目名 | 説明 |
| 統一支給日1~12 |
入社日から一番最初に訪れる統一支給日が、次回有給付与日になります。 統一支給日に毎年有給が付与されます。 |
入社日毎に支給し、その後は統一支給日に支給日に支給
詳しくはこちら:統一支給日に一斉付与、ただし入社から統一支給日まで6か月を超える場合は入社半年後に初回付与する方法
統一支給日を年1回にして、入社から統一支給日まで6か月を超える場合は、入社半年後に初回の有給を支給する場合に利用します。
| 項目名 | 説明 |
| 統一支給日1 |
入社後の初回付与日のみ、統一支給日か、入社日から半年後のどちらかに支給されます。 その後は毎年統一支給日に支給されます。
初回付与日 入社6か月後の日付が、統一支給日より先に来る場合は、入社6か月後に初回付与されます。 入社6か月後の日付が、統一支給日より後になる場合は、統一支給日に初回付与されます。
統一支給日(基準日)が、4月1日の場合…
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