アルテミスで、有給休暇を運用するためには「有給休暇支給ルール」を設定する必要があります。
支給する方法は、「入社日ごとに支給」と「統一支給(斉一的取扱い)」を選択できます。
ここでは、有給休暇の原則「入社日ごとに支給」についてご説明します。
- 斉一的取扱いを導入されている場合はこちら
労働基準法の原則として、入社日から6か月を経過した日に、10日間の有給休暇を与えなければなりません。
|有給休暇を付与する労働者の要件
- 入社から6ヶ月以上継続的に勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この有給休暇が与えられる日のことを、「基準日」といいます。
上記の図の場合、入社日から6か月後の「10月1日」が基準日となり、毎年の支給日になります。
- 有給休暇の権利は、従業員ごとにその入社日に応じて個別に発生し、基準日が決められます。
※有給休暇の付与日数は、アルテミスの設定で変更することができます。
初期設定では、労働基準法上の日数が設定されています。会社で初期設定よりも多く支給している場合等は実態に合わせて変更してください。有給付与日数画面の使い方
中途社員Aさんの場合
それでは、5月1日に入社した中途社員のAさんを例にみてみましょう。
Aさんは、入社から6か月が経過した「11月1日」に「10日間」の有給休暇が与えられます。
翌年以降も基準日は同じなので、翌年11月1日に「11日間」、翌々年には「12日間」の有給休暇が与えられることになります。
Artemis Collierの設定
上記でご説明したように有給休暇を入社日ごとに自動付与するためには、
次のように設定します。
- 有給支給ルール…入社日毎に支給する
従業員の設定画面では、指定した入社年月日に合わせて、
入社日から6か月後の「次回有給付与日」が自動入力されます。
- 入社から半年を経過している従業員を登録する場合は、会社の管理状況に合わせた次回有休付与日、次回予定勤続月数の設定が必要です。
ご不明点は、画面右下のサポートボタンからArtemisサポートまでお問い合わせください。
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