アルテミスの【月給制】とは、完全月給制を指します。
月給制は、1か月を単位として賃金が固定されている給与形態です。
欠勤・遅刻・早退があっても給与額が変わらないのが完全月給制です。
- (例)月給20万円の場合、欠勤してもその月の給料は20万円(欠勤控除はされない)
目次
・基本給
| 計算式の一覧
・残業手当
・深夜手当
■ 固定項目
・基本給
・勤続給
・職能給
・役職手当 など
-
固定項目で作成した給与項目は、従業員画面で各従業員の支給額を入力できます。
- このページでは、固定項目で作成した基本給から計算される単価を用いて計算式を作成しています。
※支給区分を基本給に指定した固定項目が、基礎賃金(単価)に含まれます。
■ 変動項目
見込み残業時間を設定している場合、見込み残業時間を超えた分の法定外労働時間が、残業手当として計算されます。
- 変動項目設定の枠内に、会社が登録した「固定項目」、アルテミスで用意している「集計区分」をプルダウンから選択または手入力して、計算式を作成します。
- 計算式では、足し算(+) 引き算(-) 掛け算(*) 割り算(/)を使用してください。
- このページで計算式に利用している[単価]は、従業員>基本情報タブにある「単価」が使われます。※2022年9月現在、時給制・日給月給制等 変動賃金の従業員には対応しておりません。
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[単価]は以下の計算式で計算しています。(基礎賃金)
(給与タブの固定項目[基本給]の合計) ÷ (一年間の出勤日数 / 12か月) ÷ 所属している事業所の所定労働時間
※一年間の出勤日数 = 365日 ー 年間カレンダーの休日日数
|計算式の一覧
・残業手当
[単価]*[法定外労働時間]*1.25
・60時間超割増(60時間を超える時間外労働の計算)
[単価]*[60時間を超過した法定外労働時間]*0.25
- 50%以上の割増率になるため、残業手当の0.25と合わせて0.5になるよう設定します。
- ※中小企業は2023年4月から適応されます。
・深夜手当
[単価]*[深夜労働時間]*0.25
・休日手当(法定休日)
[単価]*[法定休日労働時間]*0.1
- 法定休日に出勤する場合割増率は35%ですが、その内25%は残業手当で計算されるため、休日手当としては10%(*0.1)を計算します。
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